地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の18(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項)
- 厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一当該事業年度における管理積立金(地方公務員共済組合連合会が管理する厚生年金保険法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
- 二当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
- 三当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
- 四厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
- 五厚生年金保険法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
- 六管理積立金の運用利回り
- 七管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
- 八運用手法別の運用の状況(実施機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
- 九実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
- 十実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
- 十一その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
この条文の基本情報
厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項とは何ですか?
定義厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の18に定められた規定で、「厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の18(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の18の条文原文は「厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の18は第二章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の18の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の17です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の18の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の19です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_18