(資金の繰入れ)
第18条
法附則第十一条第二項の一部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年三・二パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。
(資金の繰入れ)
法附則第十一条第二項の一部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年三・二パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。
(事業計画概要等)
令附則第二十四条の事業計画概要は別紙様式第三号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一管理組合を組織する地方公共団体の数
二管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定される異動
三管理経理及び業務経理における当該会計年度の資金計画
四管理経理における資産の構成割合
五前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
2令附則第二十四条の予算総則は別紙様式第四号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額
二不動産を処分する場合における最低限度額
三重要な動産を取得及び処分する場合における最高限度額及び最低限度額
四第十八条の規定により管理経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額
五業務経理における人件費及び事務費の最高限度額
六前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
3令附則第二十四条の予定損益計算書は別紙様式第五号によるものとし、当該予定損益計算書には前前会計年度における実績を基礎とし、前会計年度及び当該会計年度における推計を表示しなければならない。
4令附則第二十四条の予定貸借対照表は別紙様式第六号によるものとし、当該予定貸借対照表には前前会計年度末日における貸借対照表を基礎とし、前会計年度末日及び当該会計年度末日における推計を表示しなければならない。
(勘定区分及び勘定科目)
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。
2前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第三号表による。
3管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
(出納計算表)
令附則第二十七条の出納計算表は、別紙様式第七号によるものとする。
(決算精算表の作成等)
管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第八号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
(財産目録の作成等)
管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第九号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。
(利益剰余金及び欠損金の処分)
管理経理においては、毎会計年度末日において、当該会計年度の利益金を払込準備金として積み立てなければならない。
2管理経理における毎会計年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、払込準備金を取り崩して補てんするものとする。
3業務経理においては、毎会計年度における決算上の利益剰余金又は欠損金を翌会計年度に繰り越すものとする。
(書類の経由)
管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(準用規定)
管理組合の行う事業の経理については、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節第二款(第十一条及び第十四条から第十六条までを除く。)及び第五款から第七款まで(第五十条、第五十四条の二、第五十四条の三、第五十五条から第五十八条まで、第六十五条から第六十七条まで、第七十七条、第八十一条、第八十三条及び第八十七条から第八十九条までを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「厚生年金保険経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第三十二条第二項ただし書及び第四十八条第一項第七号中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第六十九条第二項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第八十六条第一項中「第七条の二第一項の規定による繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第十八条の規定による繰入金」と読み替えるものとする。
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)
施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員(長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
2前項後段の規定は、令附則第七十三条第四項の規定により施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第七十三条第四項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。
3前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年九月末日までに行なわなければならない。
4市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
5市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
(管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)
法附則第十一条第五項の場合において、同項に規定する市町村が同条第二項第二号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額とする。
2法附則第十一条第五項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第二項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
3前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第一項の場合にあつては毎年九月末日までに、前項の場合にあつては管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。
4市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
5市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)