地方公務員等共済組合法施行規則 第18条(資金の繰入れ)
法附則第十一条第二項の一部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年三・二パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。
この条文の基本情報
資金の繰入れとは何ですか?
定義資金の繰入れとは、地方公務員等共済組合法施行規則第18条に定められた規定で、「法附則第十一条第二項の一部事務組合(以下「管理組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第18条(資金の繰入れ)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第18条の条文原文は「法附則第十一条第二項の一部事務組合(以下「管理組合」という。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第18条は第五章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第18条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第13〜17条です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第18条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第19条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/18