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地方公務員等共済組合法施行規則 第二章 連合会

第6条〜第11条の16・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第二章 連合会は、第6条〜第11条の16の全 35 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第二章 連合会が属する地方公務員等共済組合法施行規則の法令番号は昭和三十七年自治省令第二十号です。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 市町村連合会

(市町村連合会の経理単位)

第6条

市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。

3退職等年金経理は、退職等年金給付に関する取引を経理するものとする。

4災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。

5保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が法第百十二条第一項第一号及び第一号の二並びに法第百十二条の二に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。

6業務経理は、法第二十七条第二項及び第三項(第三号及び第四号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。

7市町村連合会は、福祉事業又は法附則第十四条の三第一項の事業(以下この項において「市町村連合会が行う共同事業」という。)を行う場合においては、第一項及び第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は市町村連合会が行う共同事業に係る経理単位を設けることができる。

(勘定科目)

第8条

市町村連合会の厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第一号表による。

(出納計算表の提出)

第9条

市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第一号の二による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月五日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。

(決算精算表の提出)

第10条

市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第二号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。

(事業報告書)

第10条の2

市町村連合会の理事長は、毎事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度五月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。

(災害給付積立金の積立て)

第11条

災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。

(災害給付に要する資金の請求)

第11条の2

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。

(資金の繰入)

第11条の3

市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第百十六条第三項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、総務大臣が厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に市町村連合会を組織する組合に属する組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。

2市町村連合会は、前項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、総務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。

3市町村連合会は、保健給付経理の財源を第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項第九号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。

(構成組合に行わせることができる業務)

第11条の3の3

令第十七条の二第一項第六号に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。

二厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求の受理及び当該情報を提供すること。

三厚生年金保険法第七十八条の五に規定する必要な資料を提供すること。

四厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の改定又は決定に係る請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。

五平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に規定する退職一時金及びその給付に係る利子に相当する額の返還を請求し、若しくはこれを受け、又はその額に相当する金額を厚生年金保険給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。

六法第百四十四条の二十五の二及び厚生年金保険法第百条の二の規定に係る資料を作成すること。

七国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条に規定する資料を作成すること。

八施行規程第九十一条の三第一項に規定するみなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。

九施行規程第九十一条の五第一項に規定する被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。

十施行規程第四章第一節及び第三節に規定する請求書、申請書、申出書又は届書の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うこと。

十一施行規程第百二十一条第二項、第百二十二条、第百五十五条第一項及び第百五十六条第二項の規定に基づき年金証書を交付すること。

十二法による長期給付(第五号に規定する退職一時金を除く。)の過誤払いの返還を請求し、若しくはこれを受け、又は法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。

(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)

第11条の3の4

市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第十七条の二第一項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。

(準用規定)

第11条の4

施行規程第三条の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。

2市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第六条第一項第一号から第七号まで、第七条、第七条の二第二項、第二十五条第一号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項及び附則第一条の三の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。この場合において、施行規程第六条第二項中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第七条の二第一項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十二条の三中「組合(指定都市職員共済組合等を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第二十五条第三号中「短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「災害給付経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第六号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び地方公務員等共済組合法施行規則第八条」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。

3施行規程第百六十五条及び第百八十五条の規定は市町村連合会について、施行規程第百七十一条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。

第二節 地方公務員共済組合連合会

(地方公務員共済組合連合会の経理単位)

第11条の5

地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2厚生年金保険給付調整経理は、法第三十八条の八第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金、厚生年金拠出金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。

3退職等年金給付調整経理は、法第三十八条の八の二第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。

4厚生年金拠出金経理は、厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する取引を経理するものとする。

5基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。

6厚生年金保険預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。

7退職等年金預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。

8介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理は、法第三十八条の二第三項に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。

9業務経理は、法第三十八条の二第二項及び第三項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第二項から第七項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。

(資金の繰入)

第11条の5の2

地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理から業務経理に繰り入れることができる。

(勘定科目)

第11条の7

地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第二号表による。

(法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)

第11条の7の2

法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。

一法第百四十四条の二十五の二並びに国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条の規定による資料の提供等に係る組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次号及び第三号において同じ。)と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業

二国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条第一項第五号に規定する申請等に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業

三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定により組合及び市町村連合会が同法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用するために必要となる情報システムの開発及び運用に関する事業

四介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業

五介護保険法施行令第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業

六地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十七又は第五十六条の八十九の十の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業

七地方税法施行令第四十八条の九の十八又は第五十六条の八十九の十一の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業

八介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百六十五条の四の二の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業

(厚生年金保険給付調整積立金の払込み)

第11条の8

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

(退職等年金給付調整積立金の払込み)

第11条の9

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

(厚生年金保険給付調整積立金の積立て)

第11条の10

厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。

2厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付調整積立金を取り崩すものとする。

(退職等年金給付調整積立金の積立て)

第11条の10の2

退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとする。

2退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付調整積立金を取り崩すものとする。

(資金の運用の特例)

第11条の10の3

地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)を、地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。

(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)

第11条の11

令第二十一条の二第一項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の請求に基づき、厚生年金保険給付の支払期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。

一当該組合の当該支払期月における厚生年金拠出金の負担に要する費用(基礎年金拠出金の負担に要する費用並びに厚生年金保険給付並びに厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額

二当該組合の当該支払期月の前月の末日における厚生年金保険経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額

2前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(退職等年金給付に要する資金の交付)

第11条の12

令第二十一条の二第二項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。

一当該組合の当該支給期月における退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額

二当該組合の当該支給期月の前月の末日における退職等年金経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額

2前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(総務大臣への報告)

第11条の12の2

地方公務員共済組合連合会は、法第百十三条第一項の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行つたときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。

(財政調整拠出金の拠出)

第11条の12の3

地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第三十条の六第一項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月に拠出することとする。

2前項の規定は、法第百十六条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、前項中「令第三十条の六第一項」とあるのは「令第三十条の六第四項により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月」とあるのは「国家公務員共済組合法第七十五条の二第四項に規定する支給期月」と読み替えるものとする。

(厚生年金拠出金に係る負担)

第11条の13

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十三第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)が当該事業年度において負担すべきこととなる金額は、同令第四条の二の十一第一項又は第四項の規定により地方公務員共済組合連合会が政府に納付する概算拠出金の額を当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額とみなして同令第四条の二の十三の規定の例により算定するものとする。

2前項の規定により組合が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率)

第11条の13の2

厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。

第十一条の十三の三

第11条の13の3

厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第三項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)又は地方公務員共済組合連合会ごとに、当該事業年度の前事業年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額を、当該事業年度の前事業年度の末日における組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額で除して得た率とする。

第十一条の十三の四

第11条の13の4

厚生年金保険法施行令第八条の八第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。

(基礎年金拠出金に係る負担)

第11条の14

国民年金法施行令第十一条の六の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第九十四条の二第二項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。

2前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(厚生年金交付金の交付)

第11条の14の2

厚生年金保険法施行令第四条の二の七の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)に交付すべきこととなる金額は、同令第四条の二の五第一項又は第四項の規定により政府が地方公務員共済組合連合会に交付する交付金の見込額を当該事業年度における組合に対する交付金の額とみなして同令第四条の二の七の規定の例により算定するものとする。

2前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(基礎年金交付金の交付)

第11条の15

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第六十条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、すべての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。

2前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(準用規定)

第11条の16

施行規程第三条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条の九第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。

2地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、第九条及び第十条並びに施行規程第二章第二節(第六条、第七条、第七条の二、第十二条の三、第二十五条第一号、第三号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条から第八十三条の三までを除く。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。この場合において、施行規程第十二条第二項中「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第一号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第十三条第一項第一号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第二十五条第四号中「厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第百十四条第一項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理における」と、同条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「退職等年金給付調整経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは市町村連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理の厚生年金保険給付調整積立金又は退職等年金給付調整経理の退職等年金給付調整積立金」と、施行規程附則第三条の三中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と読み替えるものとする。

3施行規程第百六十五条、第百八十五条及び第百八十九条の規定は地方公務員共済組合連合会について、施行規程第百七十一条の規定は地方公務員共済組合連合会の理事長について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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