地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の12の3(財政調整拠出金の拠出)
- 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第三十条の六第一項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月に拠出することとする。
- 2.前項の規定は、法第百十六条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、前項中「令第三十条の六第一項」とあるのは「令第三十条の六第四項により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月」とあるのは「国家公務員共済組合法第七十五条の二第四項に規定する支給期月」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
財政調整拠出金の拠出とは何ですか?
定義財政調整拠出金の拠出とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の3に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第三十条の六第一項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第三十六条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の3(財政調整拠出金の拠出)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の3の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第三十条の六第一項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第三十六条第…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の3は第二節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の13です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の12の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の12の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_12_3