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地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の14の2(厚生年金交付金の交付)

  1. 厚生年金保険法施行令第四条の二の七の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)に交付すべきこととなる金額は、同令第四条の二の五第一項又は第四項の規定により政府が地方公務員共済組合連合会に交付する交付金の見込額を当該事業年度における組合に対する交付金の額とみなして同令第四条の二の七の規定の例により算定するものとする。
  2. 2.前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

厚生年金交付金の交付とは何ですか?

定義厚生年金交付金の交付とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の14の2に定められた規定で、「厚生年金保険法施行令第四条の二の七の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の14の2(厚生年金交付金の交付)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の14の2の条文原文は「厚生年金保険法施行令第四条の二の七の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の14の2は第二節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の14の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の14です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の14の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の14の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の14の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_14_2

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