地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の15(基礎年金交付金の交付)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第六十条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、すべての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
- 2.前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
基礎年金交付金の交付とは何ですか?
定義基礎年金交付金の交付とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の15に定められた規定で、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第六十条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の15(基礎年金交付金の交付)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の15の条文原文は「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第六十条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の15は第二節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の15の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の14の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の15の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の16です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_15