地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の10の2(退職等年金給付調整積立金の積立て)
- 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとする。
- 2.退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付調整積立金を取り崩すものとする。
この条文の基本情報
退職等年金給付調整積立金の積立てとは何ですか?
定義退職等年金給付調整積立金の積立てとは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の2に定められた規定で、「退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の2(退職等年金給付調整積立金の積立て)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の2の条文原文は「退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとす…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の2は第二節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_10_2