地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の10(厚生年金保険給付調整積立金の積立て)
- 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。
- 2.厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付調整積立金を取り崩すものとする。
この条文の基本情報
厚生年金保険給付調整積立金の積立てとは何ですか?
定義厚生年金保険給付調整積立金の積立てとは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10に定められた規定で、「厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10(厚生年金保険給付調整積立金の積立て)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の条文原文は「厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるもの…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10は第二節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の9です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の10の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_10