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地方公務員等共済組合法施行規則 第6条(市町村連合会の経理単位)

  1. 市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
  2. 2.厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。
  3. 3.退職等年金経理は、退職等年金給付に関する取引を経理するものとする。
  4. 4.災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。
  5. 5.保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が法第百十二条第一項第一号及び第一号の二並びに法第百十二条の二に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。
  6. 6.業務経理は、法第二十七条第二項及び第三項(第三号及び第四号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。
  7. 7.市町村連合会は、福祉事業又は法附則第十四条の三第一項の事業(以下この項において「市町村連合会が行う共同事業」という。)を行う場合においては、第一項及び第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は市町村連合会が行う共同事業に係る経理単位を設けることができる。

この条文の基本情報

市町村連合会の経理単位とは何ですか?

定義市町村連合会の経理単位とは、地方公務員等共済組合法施行規則第6条に定められた規定で、「市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第6条(市町村連合会の経理単位)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第6条の条文原文は「市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第6条は第一節 市町村連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第6条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の8です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第6条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/6

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