地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の8(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第五条第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、令第二条第一号から第三号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。
この条文の基本情報
平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間とは何ですか?
定義平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間とは、地方公務員等共済組合法施行規則第5条の8に定められた規定で、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の8(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の8の条文原文は「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の8は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の8の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の7です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の8の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/5_8