地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の7(琉球政府等の職員に準ずる者)
- 令附則第五十三条の十四第二号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。
- 一奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第一条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第十八項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員
- 二琉球政府及び特別措置に関する政令別表第一に掲げる機関に所属する職員で同令別表第二第五号に掲げる職員(同令別表第二第二号及び第四号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第三に掲げる職員に相当する者を除く。)
この条文の基本情報
琉球政府等の職員に準ずる者とは何ですか?
定義琉球政府等の職員に準ずる者とは、地方公務員等共済組合法施行規則第5条の7に定められた規定で、「令附則第五十三条の十四第二号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の7(琉球政府等の職員に準ずる者)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の7の条文原文は「令附則第五十三条の十四第二号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の7は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の7の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の6です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の7の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の8です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/5_7