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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の6(令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)

  1. 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第三項第二号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して五年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。
  2. 2.令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。
  3. 3.令附則第五十三条の十三の二第一項第一号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
  4. 一勤務公署の移転
  5. 二長期にわたる傷病
  6. 三三親等内の親族の長期にわたる療養のための看護
  7. 四前三号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由
  8. 4.令附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
  9. 5.令附則第五十三条の十三の二第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
  10. 一令附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であつた期間
  11. 二召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から三年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であつた期間
  12. 三前二号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間

この条文の基本情報

令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等とは何ですか?

定義令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第5条の6に定められた規定で、「令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第三項第二号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の6(令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の6の条文原文は「令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第三項第二号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の6の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の5です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の6の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の7です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/5_6

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