地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の5(令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの)
- 令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
- 一退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金
- 二二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
この条文の基本情報
令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものとは何ですか?
定義令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものとは、地方公務員等共済組合法施行規則第5条の5に定められた規定で、「令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の5(令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の5の条文原文は「令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の5は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/5_5