地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の4(令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付)
令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。
この条文の基本情報
令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付とは何ですか?
定義令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付とは、地方公務員等共済組合法施行規則第5条の4に定められた規定で、「令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の4(令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の4の条文原文は「令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の4は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/5_4