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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の3(令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額)

  1. 令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  2. 一旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額
  3. 二旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の三十分の一に相当する金額

この条文の基本情報

令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額とは何ですか?

定義令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額とは、地方公務員等共済組合法施行規則第5条の3に定められた規定で、「令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の3(令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の3の条文原文は「令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/5_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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