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地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の2(令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合)

令附則第五十三条の三第十号の二に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の二分の一に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。

この条文の基本情報

令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合とは何ですか?

定義令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合とは、地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2に定められた規定で、「令附則第五十三条の三第十号の二に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2(令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2の条文原文は「令附則第五十三条の三第十号の二に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/5_2

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