地方公務員等共済組合法施行規則 第5条(昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)
- 施行法第二条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合
- 二総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合
- 2.施行法第二条第三項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
- 一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条、第四十二条及び第四十三条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
- 3.1_2 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下この項において「四十三年法律第四十八号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
- 4.1_3 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下この項において「四十五年法律第九十九号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十六年九月三十日
- 5.1_4 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下この項において「四十七年法律第八十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
- 6.1_5 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下この項において「四十六年法律第八十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
- 7.1_6 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
- 8.1_7 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下この項において「四十九年法律第九十三号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
- 9.1_8 法律第百五十五号附則第四十二条の二及び第四十二条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十七年九月三十日
- 10.1_9 法律第百五十五号附則第四十二条の四の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十八年九月三十日
- 11.1_10 法律第百五十五号附則第四十二条の五の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
- 二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下この項において「四十八年法律第六十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
- 12.2_2 四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
- 13.2_3 法律第百五十五号附則第四十七条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
- 14.2_4 法律第百五十五号附則第四十八条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
- 15.2_5 法律第百五十五号附則第四十九条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
- 三法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
- 16.3_2 四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
- 17.3_3 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
- 18.3_4 四十八年法律第六十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十九年九月三十日
- 19.3_5 四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
- 20.3_6 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十二年六月三十日
- 四法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十二年九月三十日
- 五四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
- 六法律第百五十五号附則第四十一条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十三年七月三十一日
- 七恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第三十条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
- 八法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十九年九月三十日
- 21.8_2 法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十一年十一月三十日
- 九法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
- 十法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十五年九月三十日
この条文の基本情報
昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲とは何ですか?
定義昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲とは、地方公務員等共済組合法施行規則第5条に定められた規定で、「施行法第二条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条(昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の条文原文は「施行法第二条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第4条です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/5