地方公務員等共済組合法施行規則 第4条(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)
- 令附則第五十条の二第三項の都市職員共済組合は、同条第二項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
- 一短期経理指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額(令第十八条に規定する標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額の総額で除して得た割合
- 二その他の経理総務大臣が別に定める割合
- 2.前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。
この条文の基本情報
指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継とは何ですか?
定義指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継とは、地方公務員等共済組合法施行規則第4条に定められた規定で、「令附則第五十条の二第三項の都市職員共済組合は、同条第二項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第4条(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第4条の条文原文は「令附則第五十条の二第三項の都市職員共済組合は、同条第二項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第4条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第3条です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第4条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第5条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/4