地方公務員等共済組合法施行規則 第3条(法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率)
法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
この条文の基本情報
法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率とは何ですか?
定義法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率とは、地方公務員等共済組合法施行規則第3条に定められた規定で、「法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第3条(法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第3条の条文原文は「法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第3条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の11です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第3条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第4条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/3