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地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の11(法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等)

法令番号
昭和三十七年自治省令第二十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の11
  1. 法附則第十四条の二第一項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。次項において「政令第二百七十四号」という。)第二条の三第一項に規定する者若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二に規定する警察官若しくは人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(次項において「規則一六―〇」という。)第三十二条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員又は国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動(次項において「国際緊急援助活動」という。)若しくは当該活動に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整若しくは情報の収集に従事する職員及び国の職員(法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。)とする。
  2. 2.法附則第十四条の二第一項に規定する犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものは、前項に規定する職員の区分に応じ、政令第二百七十四号第二条の三第二項の表の下欄若しくは規則一六―〇第三十二条の表の下欄に掲げる職務又は国際緊急援助活動若しくは当該活動に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整若しくは情報の収集とする。

この条文の基本情報

法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等とは何ですか?

定義法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の11に定められた規定で、「法附則第十四条の二第一項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の11(法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の11の条文原文は「法附則第十四条の二第一項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の11は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の11の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の11の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

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