地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の10(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等に委託する事務)
- 法第百四十四条の三十三第一項第一号の総務省令で定める短期給付は、法第五十三条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
- 2.法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
- 一法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
- 二法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務
- 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十七号に規定する事務
- 3.法第百四十四条の三十三第一項第三号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
- 一法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
- 二法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務
- 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八十五条各号に規定する事務
この条文の基本情報
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等に委託する事務とは何ですか?
定義医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等に委託する事務とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10に定められた規定で、「法第百四十四条の三十三第一項第一号の総務省令で定める短期給付は、法第五十三条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等に委託する事務)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10の条文原文は「法第百四十四条の三十三第一項第一号の総務省令で定める短期給付は、法第五十三条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の9の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の11です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_10