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地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の2(災害給付に要する資金の請求)

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。

この条文の基本情報

災害給付に要する資金の請求とは何ですか?

定義災害給付に要する資金の請求とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の2に定められた規定で、「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の2(災害給付に要する資金の請求)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の2の条文原文は「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の2は第一節 市町村連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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