地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の3(資金の繰入)
- 市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第百十六条第三項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、総務大臣が厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に市町村連合会を組織する組合に属する組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
- 2.市町村連合会は、前項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、総務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。
- 3.市町村連合会は、保健給付経理の財源を第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項第九号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。
この条文の基本情報
資金の繰入とは何ですか?
定義資金の繰入とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3に定められた規定で、「市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第百十六条第三項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3(資金の繰入)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の条文原文は「市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第百十六条第三項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3は第一節 市町村連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_3