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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の12(退職等年金給付に要する資金の交付)

  1. 令第二十一条の二第二項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。
  2. 一当該組合の当該支給期月における退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
  3. 二当該組合の当該支給期月の前月の末日における退職等年金経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
  4. 2.前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

退職等年金給付に要する資金の交付とは何ですか?

定義退職等年金給付に要する資金の交付とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12に定められた規定で、「令第二十一条の二第二項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12(退職等年金給付に要する資金の交付)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の条文原文は「令第二十一条の二第二項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12は第二節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の11です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の12の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_12

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