地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の3の4(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)
市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第十七条の二第一項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。
この条文の基本情報
市町村連合会を組織する組合に対する情報提供とは何ですか?
定義市町村連合会を組織する組合に対する情報提供とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の4に定められた規定で、「市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第十七条の二第一項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の4(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の4の条文原文は「市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第十七条の二第一項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の4は第一節 市町村連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の4です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_3_4