地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の13の3
厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第三項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)又は地方公務員共済組合連合会ごとに、当該事業年度の前事業年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額を、当該事業年度の前事業年度の末日における組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額で除して得た率とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の13の3は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の13の3の条文原文は「厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第三項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の13の3は第二節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の13の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の13の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の13の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の13の4です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の13の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の13の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_13_3