地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の7の2(法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)
- 法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一法第百四十四条の二十五の二並びに国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条の規定による資料の提供等に係る組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次号及び第三号において同じ。)と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
- 二国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条第一項第五号に規定する申請等に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
- 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定により組合及び市町村連合会が同法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用するために必要となる情報システムの開発及び運用に関する事業
- 四介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
- 五介護保険法施行令第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業
- 六地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十七又は第五十六条の八十九の十の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
- 七地方税法施行令第四十八条の九の十八又は第五十六条の八十九の十一の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業
- 八介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百六十五条の四の二の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
この条文の基本情報
法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業とは何ですか?
定義法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2に定められた規定で、「法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2(法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2の条文原文は「法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2は第二節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の8です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_7_2