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地方公務員等共済組合法施行規則 第22条(決算精算表の作成等)

管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第八号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

決算精算表の作成等とは何ですか?

定義決算精算表の作成等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第22条に定められた規定で、「管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第八号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第22条(決算精算表の作成等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第22条の条文原文は「管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第八号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければ…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第22条は第五章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第22条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第21条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第22条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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