地方公務員等共済組合法施行規則 第23条(財産目録の作成等)
管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第九号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。
この条文の基本情報
財産目録の作成等とは何ですか?
定義財産目録の作成等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第23条に定められた規定で、「管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第九号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第23条(財産目録の作成等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第23条の条文原文は「管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第九号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなけれ…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第23条は第五章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第23条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第22条です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第23条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第24条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/23