地方公務員等共済組合法施行規則 第20条(勘定区分及び勘定科目)
- 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。
- 2.前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第三号表による。
- 3.管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
この条文の基本情報
勘定区分及び勘定科目とは何ですか?
定義勘定区分及び勘定科目とは、地方公務員等共済組合法施行規則第20条に定められた規定で、「各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第20条(勘定区分及び勘定科目)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第20条の条文原文は「各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第20条は第五章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第20条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第19条です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第20条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第21条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/20