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地方公務員等共済組合法施行規則 第27条(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)

  1. 施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員(長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
  2. 2.前項後段の規定は、令附則第七十三条第四項の規定により施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第七十三条第四項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。
  3. 3.前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年九月末日までに行なわなければならない。
  4. 4.市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
  5. 5.市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

この条文の基本情報

旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担とは何ですか?

定義旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担とは、地方公務員等共済組合法施行規則第27条に定められた規定で、「施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第27条(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第27条の条文原文は「施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第27条は第五章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第27条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第26条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第27条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/27

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