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地方公務員等共済組合法施行規則 第28条(管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)

  1. 法附則第十一条第五項の場合において、同項に規定する市町村が同条第二項第二号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額とする。
  2. 2.法附則第十一条第五項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第二項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
  3. 3.前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第一項の場合にあつては毎年九月末日までに、前項の場合にあつては管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。
  4. 4.市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
  5. 5.市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

この条文の基本情報

管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担とは何ですか?

定義管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担とは、地方公務員等共済組合法施行規則第28条に定められた規定で、「法附則第十一条第五項の場合において、同項に規定する市町村が同条第二項第二号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第28条(管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第28条の条文原文は「法附則第十一条第五項の場合において、同項に規定する市町村が同条第二項第二号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第28条は第五章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第28条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/28

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