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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の20(退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等)

  1. 法第百十二条の十三第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  2. 一当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等(退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
  3. 二当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合
  4. 三当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額
  5. 四退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
  6. 五退職等年金給付組合積立金等の運用利回り
  7. 六退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況
  8. 七運用手法別の運用の状況(管理運用機関(法第百十二条の十第二項第四号に規定する管理運用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
  9. 八管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
  10. 九管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
  11. 十その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項

この条文の基本情報

退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等とは何ですか?

定義退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の20に定められた規定で、「法第百十二条の十三第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の20(退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の20の条文原文は「法第百十二条の十三第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の20は第二章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の20の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の19です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の20の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_20

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