地方公務員等共済組合法施行規則 第12条の10
施行規程第四章第一節及び第三節(第百一条の八、第百一条の九、第百一条の十三及び第百一条の十四を除く。)並びに第五章(第百六十四条及び第百六十四条の二を除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。この場合において、施行規程第四章第三節第二款中「公務」とあるのは「業務」と、施行規程第百二十八条第一項第八号及び第百三十九条第一項第十号中「法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第百十一条第一項に規定する処分を受けたとき若しくは解雇された」と、施行規程第百六十四条の三第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の四の規定において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第百六十四条の六第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の七の規定において読み替えて準用する場合を含む。)中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の条文原文は「施行規程第四章第一節及び第三節(第百一条の八、第百一条の九、第百一条の十三及び第百一条の十四を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10は第三章 団体組合員業務に関する細則等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の9です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/12_10