地方公務員等共済組合法施行規則 第12条の10の2(標準報酬の決定等)
- 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該団体組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
- 2.地方職員共済組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により団体組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下この項において「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)を決定し又は改定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。
- 3.団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
この条文の基本情報
標準報酬の決定等とは何ですか?
定義標準報酬の決定等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の2に定められた規定で、「地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の2(標準報酬の決定等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の2の条文原文は「地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の2は第三章 団体組合員業務に関する細則等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/12_10_2