地方公務員等共済組合法施行規則 第12条の5(団体職員)
- 法第百四十四条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
- 二常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
この条文の基本情報
団体職員とは何ですか?
定義団体職員とは、地方公務員等共済組合法施行規則第12条の5に定められた規定で、「法第百四十四条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の5(団体職員)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の5の条文原文は「法第百四十四条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の5は第三章 団体組合員業務に関する細則等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の6です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/12_5