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地方公務員等共済組合法施行規則 第12条(定義)

この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第二条第一項第五号及び第六号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は報酬及び期末手当等をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地方公務員等共済組合法施行規則第12条に定められた規定で、「この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は法第百四十四条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第12条(定義)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の条文原文は「この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は法第百四十四条の…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第12条は第三章 団体組合員業務に関する細則等に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の21です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/12

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