地方公務員等共済組合法施行規則 第12条の11
- 施行規程第百六十四の十一の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る返還金債権への充当について、施行規程第百六十五条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第百六十七条第二項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第百六十八条から第百七十一条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第百七十四条(第一項第三号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について、施行規程第百七十八条の二の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等について、施行規程第百八十七条から第百九十条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る電子情報処理組織による申請等について準用する。この場合において、施行規程第百六十四条の十一中「法第八十三条」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第八十三条」と、施行規程第百七十四条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
- 2.第十二条の八第二項の規定は、前項において準用する施行規程第百六十七条第二項の規定を適用する場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の11は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の11の条文原文は「施行規程第百六十四の十一の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る返還金債権への充当について、施行規程第百六十五条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の11は第三章 団体組合員業務に関する細則等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の11の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の11の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第13〜17条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/12_11