地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6の4(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)
- 法第七十九条第一項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一三歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
- 二法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
- 三法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
- 四当該子以外の子に係る法第七十九条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
この条文の基本情報
子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由とは何ですか?
定義子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4に定められた規定で、「法第七十九条第一項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4の条文原文は「法第七十九条第一項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の6の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の6の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_6_4