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地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6の5(終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)

  1. 法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
  2. 2.法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率を定める際に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における法第百十四条第二項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。

この条文の基本情報

終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等とは何ですか?

定義終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の5に定められた規定で、「法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の5(終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の5の条文原文は「法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の6の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の6の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_6_5

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