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地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6の6(終身年金現価率の見直し)

終身年金現価率について、法第八十九条第五項又は令第二十五条の六に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。

この条文の基本情報

終身年金現価率の見直しとは何ですか?

定義終身年金現価率の見直しとは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の6に定められた規定で、「終身年金現価率について、法第八十九条第五項又は令第二十五条の六に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の6(終身年金現価率の見直し)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の6の条文原文は「終身年金現価率について、法第八十九条第五項又は令第二十五条の六に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の6の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の5です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の6の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の6の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の6の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_6_6

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