災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令 第2条(災害予防等の範囲)
- 法第百二条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。
- 一水防対策
- 二災害救助対策
- 三伝染病予防対策
- 四病虫害駆除対策
- 五農作物種子対策
- 六湛
- 七災害廃棄物処理対策
- 八前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策
この条文の基本情報
災害予防等の範囲とは何ですか?
定義災害予防等の範囲とは、災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第2条に定められた規定で、「法第百二条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第2条(災害予防等の範囲)は、日本の災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第2条の条文原文は「法第百二条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行…」で始まります。
- 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の公布日は昭和37年12月8日です。
- 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第2条の前の条は災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第1条です。
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- 正式書式
災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令(昭和三十七年自治省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008023 - 本サイト収録
災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令(昭和三十七年自治省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008023/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。