国税通則法施行規則 第3条(納付受託者の指定の基準)
- 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号。以下「令」という。)第七条の二第二号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
- 一法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)に規定する納付受託者公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。
- 二法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。
この条文の基本情報
納付受託者の指定の基準とは何ですか?
定義納付受託者の指定の基準とは、国税通則法施行規則第3条に定められた規定で、「国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行規則第3条(納付受託者の指定の基準)は、日本の国税通則法施行規則に含まれる条文です。
- 国税通則法施行規則第3条の条文原文は「国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号。」で始まります。
- 国税通則法施行規則の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行規則第3条の前の条は国税通則法施行規則第2条です。
- 国税通則法施行規則第3条の次の条は国税通則法施行規則第4条です。
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- 正式書式
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040028 - 本サイト収録
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040028/3
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