国税通則法施行規則 第4条(納付受託者の指定の手続)
- 法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
- 3.国税庁長官又は財務大臣は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
納付受託者の指定の手続とは何ですか?
定義納付受託者の指定の手続とは、国税通則法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行規則第4条(納付受託者の指定の手続)は、日本の国税通則法施行規則に含まれる条文です。
- 国税通則法施行規則第4条の条文原文は「法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人…」で始まります。
- 国税通則法施行規則の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行規則第4条の前の条は国税通則法施行規則第3条です。
- 国税通則法施行規則第4条の次の条は国税通則法施行規則第5条です。
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- 正式書式
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040028 - 本サイト収録
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040028/4
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