揮発油税法施行規則 第2条(電子証明書の範囲)
令第五条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
この条文の基本情報
電子証明書の範囲とは何ですか?
定義電子証明書の範囲とは、揮発油税法施行規則第2条に定められた規定で、「令第五条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 揮発油税法施行規則第2条(電子証明書の範囲)は、日本の揮発油税法施行規則に含まれる条文です。
- 揮発油税法施行規則第2条の条文原文は「令第五条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)…」で始まります。
- 揮発油税法施行規則の公布日は昭和37年4月2日です。
- 揮発油税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 揮発油税法施行規則第2条の前の条は揮発油税法施行規則第1条です。
- 揮発油税法施行規則第2条の次の条は揮発油税法施行規則第3条です。
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- 正式書式
揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040030 - 本サイト収録
揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040030/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。