揮発油税法施行規則 第3条(未納税引取りを認める揮発油及び場所)
- 令第七条第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第三号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
- 一揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油1揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所2
- 二揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に定める用途に消費する揮発油1当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場2
この条文の基本情報
未納税引取りを認める揮発油及び場所とは何ですか?
定義未納税引取りを認める揮発油及び場所とは、揮発油税法施行規則第3条に定められた規定で、「令第七条第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第三号に規定する財務省令で定める場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 揮発油税法施行規則第3条(未納税引取りを認める揮発油及び場所)は、日本の揮発油税法施行規則に含まれる条文です。
- 揮発油税法施行規則第3条の条文原文は「令第七条第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第三号に規定する財務省令で定める場…」で始まります。
- 揮発油税法施行規則の公布日は昭和37年4月2日です。
- 揮発油税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 揮発油税法施行規則第3条の前の条は揮発油税法施行規則第2条です。
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- 正式書式
揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040030 - 本サイト収録
揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040030/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。