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高等学校通信教育規程 第2条(通信教育の方法等)

  1. 高等学校の通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行うものとする。
  2. 2.通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行うことができる。
  3. 3.通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。

この条文の基本情報

通信教育の方法等とは何ですか?

定義通信教育の方法等とは、高等学校通信教育規程第2条に定められた規定で、「高等学校の通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校通信教育規程第2条(通信教育の方法等)は、日本の高等学校通信教育規程に含まれる条文です。
  2. 高等学校通信教育規程第2条の条文原文は「高等学校の通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。」で始まります。
  3. 高等学校通信教育規程の公布日は昭和37年9月1日です。
  4. 高等学校通信教育規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校通信教育規程第2条の前の条は高等学校通信教育規程第1条です。
  6. 高等学校通信教育規程第2条の次の条は高等学校通信教育規程第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080032
  • 本サイト収録高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000080032/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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