高等学校通信教育規程 第3条(通信教育連携協力施設)
- 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、通信教育連携協力施設(当該実施校の行う通信教育について連携協力を行う次に掲げる施設をいう。以下同じ。)を設けることができる。この場合において、当該通信教育連携協力施設が他の設置者が設置するものであるときは、実施校の設置者は、当該通信教育連携協力施設の設置者の同意を得なければならない。
- 一面接指導又は試験等の実施について連携協力を行う施設(以下「面接指導等実施施設」という。)
- 二生徒の進路選択及び心身の健康等に係る相談、添削指導に附帯する事務の実施その他の学習活動等の支援について連携協力を行う施設であつて、面接指導等実施施設以外のもの(第十条の二第二項において「学習等支援施設」という。)
- 2.面接指導等実施施設は、実施校の分校又は協力校であることを基本とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、大学、専修学校、指定技能教育施設(学校教育法第五十五条の規定による指定を受けた技能教育のための施設をいう。)その他の学校又は施設を面接指導等実施施設とすることができる。
- 3.前項に規定する協力校とは、実施校の行う通信教育について連携協力を行うものとしてその設置者が定めた高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)をいう。
- 4.通信教育連携協力施設は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行う通信教育に連携協力を行うものとする。
この条文の基本情報
通信教育連携協力施設とは何ですか?
定義通信教育連携協力施設とは、高等学校通信教育規程第3条に定められた規定で、「通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校通信教育規程第3条(通信教育連携協力施設)は、日本の高等学校通信教育規程に含まれる条文です。
- 高等学校通信教育規程第3条の条文原文は「通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。」で始まります。
- 高等学校通信教育規程の公布日は昭和37年9月1日です。
- 高等学校通信教育規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校通信教育規程第3条の前の条は高等学校通信教育規程第2条です。
- 高等学校通信教育規程第3条の次の条は高等学校通信教育規程第4条です。
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- 正式書式
高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080032 - 本サイト収録
高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000080032/3
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