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高等学校通信教育規程 第4条(通信制の課程の規模)

  1. 実施校における通信制の課程に係る収容定員は、教員及び職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえ、適切に定めるものとする。
  2. 2.実施校の設置者は、前条第一項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合には、実施校の通信制の課程に係る収容定員のうち、通信教育連携協力施設ごとの定員を学則で定めるものとする。

この条文の基本情報

通信制の課程の規模とは何ですか?

定義通信制の課程の規模とは、高等学校通信教育規程第4条に定められた規定で、「実施校における通信制の課程に係る収容定員は、教員及び職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえ、適切に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校通信教育規程第4条(通信制の課程の規模)は、日本の高等学校通信教育規程に含まれる条文です。
  2. 高等学校通信教育規程第4条の条文原文は「実施校における通信制の課程に係る収容定員は、教員及び職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえ、適切に定めるものとする。」で始まります。
  3. 高等学校通信教育規程の公布日は昭和37年9月1日です。
  4. 高等学校通信教育規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校通信教育規程第4条の前の条は高等学校通信教育規程第3条です。
  6. 高等学校通信教育規程第4条の次の条は高等学校通信教育規程第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080032
  • 本サイト収録高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000080032/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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